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こちらでご紹介する補助金・助成金制度は、平成31年12月時点の情報です。
最新情報については管轄の市町のホームページ等でご確認ください。
制度を利用して補助金や助成金の交付を受けるための要件、上限金額、交付の対象となる工事は市町村ごとに異なります。
補助金や助成金を当てにして、要件から外れていたら本末転倒。
受けられなかったということのないよう、事前に入念に確認しておくことをおすすめします。
空家の撤去を促進し、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため、市が認定した特定空家等(注釈)を除却する際に必要となる費用の一部を「特定空家等除却促進事業補助金」として交付するものです。
(注釈)特定空家等:以下のいずれかに該当するもの
○補助金額
除却費用の2分の1 最大50万円
令和3年4月19日から令和3年10月29日
30件程度
○対象となる空家
以下のすべてに該当する空家
(事前調査は随時行っております。)
(貸家は対象外となります。)
○対象者
特定空家等の所有者又は相続人で、以下のすべてに該当する方
○注意事項
建物を除却することにより、敷地の固定資産税が3倍から4倍になることがあります。
事前調査の結果、又は予算の都合上、補助金の交付を受けられない可能性があります。
また、交付決定前に着手した除却工事は補助対象外となります。
※詳細は佐野市ホームページを御覧ください。
空き家の利活用を図り、本市への移住定住を促進するため、足利市空き家・空き地バンクを利用して購入した空き家の改修費の一部を補助します。
補助対象経費(工事費)の1/2(1,000円未満切捨て)、最大50万円まで
足利市空き家・空き地バンクを利用して購入された空き家
1.他市区町村から本市への移住者であること
2.市税を滞納していないこと
3.補助対象空き家に10年以上居住することを誓約できること
4.過去にこの補助金の交付を受けていないこと
5.暴力団員でないこと
6.補助対象空き家の従前の所有者の3親等内の親族でないこと
1.補助対象空き家の居住部分に係る安全性・機能性の維持、向上のために行う改修工事
2.補助対象者が市内業者へ発注したもの
3.補助対象工事費の総額が20万円以上(消費税等含む)のもの
★交付決定前に工事着手した場合は対象になりません。
★他の制度による補助金または補償金の交付を受けようとするものは対象になりません。
★以下のようなものは対象になりません。
(例) 設計費、外構工事(車庫、カーポート、門扉、塀、植栽、浄化槽など)
設備工事(太陽光発電、太陽熱利用設備の設置工事など)
その他(家具・家電製品の購入・設置工事など)
注意事項
・予算の上限に達した時点で申請受付を締め切ります。
※詳細は足利市ホームページを御覧ください。
空き家解体費補助金
空き家の解体工事費の一部を市が助成します。
ア 倒壊等のおそれがあること(解体工事費の2分の1、上限50万円)
イ 老朽化が進行し、修繕が困難であること(解体工事費の2分の1、上限25万円)
7.公共事業等の補償の対象となっていないこと
建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者に請け負わせる工事。
ただし、次のいずれかに該当するものは除きます。
対象者が、空き家条例に基づく勧告命令を受けている場合
補助金交付決定前に着手したもの(緊急のため事前に届け出た場合を除く。)
他の制度による補助金の交付を受けようとするもの
空き家の一部のみを解体するもの
舗装浄化槽等の地下埋設物等を解体するもの
(注意)これは再利用できない空き家を解体し、敷地を有効活用することを目的とした制度です。
自宅の敷地内にある離れ納屋旧住居を解体する場合や利用可能な空き家を解体する場合など、対象とならない場合がありますので、まずは建築住宅課へご相談ください。
詳しくは栃木市ホームページを御覧ください。
どのようなお悩みでも
お聞かせください。
あなたさまからのご相談を
心よりお待ちしております。
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